バイクのすり抜けとグレーゾーンの問題
バイクライダーの多くが口にするバイクのメリットとして「渋滞時のすり抜け」があります。
確かに首都高など日常的に混雑をするときには、バイクでスルスルと抜けていくのは快感に感じるところでしょう。
ですがこうしたバイクの車間のすり抜けというのは道路交通法規においては微妙な位置づけとなっており、場合によっては反則切符を切られることもあるのです。
とはいえ、長年路上に出てきた警察官にとってもすり抜け行為を違法と断定するのは難しいことが多く、ほとんどのケースでグレーゾーン扱いになっています。
というのも道路交通法における追い越し規定において、禁止をされているのは「停車している車両を追い越しする場合」であり、追い越し違反が適用されないことになっているからです。
また「道路右側に寄って走行している車両」を追い越す場合においては、左側から追い越しをしてもよいと定められています。
つまり、一般道路において赤信号など短時間で停車している自動車を追い越す場合においては違反となる可能性のあるバイクの追い抜きも、高速道路では適様されないということもあるのです。
実際にバイクのすり抜けについては完全に規制をしている法律がありませんので、実質的には何らかの事件・事故が起こったときに根拠にされるということが多くなっています。
歩行者や自転車との関わりの方が重要
バイクに乗っていると、公道において自動車よりも弱者となるので、つい守ってもらえるという意識を持つライダーもいるようです。
ですが日本の道路交通法規においては弱者救済を前提にしていることもあり、自転車や歩行者に対しての通行妨害についてはかなり厳しい罰則を付けられることになります。
このあたりがライダー全般との意識の違いが生じる点で、一般的なライダーさんは自分自身が被害者になるという意識だけで走行していることもよくあります。
ですが、ここ近年では自転車ライダーが増えてきたということもあり、むしろバイクライダーが加害者になるとケースも多く見られるようになっているのです。
従来の法規的にはバイクの自由度は相当に高く、渋滞中などは自由に走行できると思われているところですが、自転車が侵入可能な道路においてはそうとは言い切れません。
仮に道路内に自動車と自転車の両方が侵入可能という場合、基本的な走行進路が重複するバイクと自転車で問題が生じるということもあります。
その場合においてもバイクは「強者」となり、事故があったときには責任を問われてしまうことになるのかもしれません。
すり抜けを行う場合には、自転車走行者がいないかチェックしておいた方がよいでしょう。