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仕事用として購入した場合の減価償却について

最近、Uber Eatsなどをはじめとしたフードデリバリーを副業アルバイトとして行なっている方が増えています。
配達スタッフとして副業を始めるなら気になるのが、仕事のために使う中古バイクに伴う減価償却や経費ではないでしょうか。

個人だけではなく、フリーランスや個人事業主も含め中古バイクを購入した場合、耐用年数は24か月間と決まっています。
仕事用に使う中古バイクを24万円で購入した場合、当該年度中に24万円全てを経費として計上することはできません。
1か月あたり1万円(24万円÷24か月)を、経費として計上することが必要となるんです。

これは、バイクの排気量に関係なく同じ耐用年数となっているので注意が必要です。
ちなみに、新車のバイクは36ヶ月間が耐用年数となっています。

また、10万円以下で購入できる原付の中古バイクなどを購入する場合は、消耗品費として一括計上が可能です。
24ヶ月間の耐用年数に関係したルールを適用する必要がなくなるため、帳簿上の管理も楽になります。
このルールは、中古バイクだけではなくパソコンなどを購入する際にも適用されます。

開業届を提出することで、青色申告が可能となります。
青色申告をすれば、税務上の様々なメリットが受けられます。
例えば、車体価格が10万円以上なおかつ30万円未満のバイクを購入する場合、通常のルール通り24ヶ月間の耐用年数に応じた形状に加えて、当該年度の一括計上も選ぶことができます。
業績に合わせて選ぶことができるでしょう。

当該年度に一定の利益が出ている場合には、通常通りのルールを適用し、24か月の耐用年数に応じた計上がおすすめです。
一方、当該年度に大きな利益が見込めないというケースでは一括計上することで節税対策になります。
青色申告は白色申告と比較すると少し手間がかかりますが、仕事用の中古バイク購入を検討しているなら、予算の幅を広げることが出来るのでオススメです。

諸費用も経費に含まれる

中古バイクを購入する際にかかる車体価格以外にも、自動車税や自賠責保険料などの様々な経費も仕事用として使用する場合には経費として計上することが可能です。
購入後にかかる駐輪場代、ガソリン代、メンテナンス費用なども、もちろん経費に含まれます。
ただ、本来の業務には影響のないアクセサリーやカスタムパーツの購入費は経費にならないため、要注意です。

仕事以外で使用する場合

バイクを、仕事以外のシーンでも使う場合には適切な割合を計算して、経費として計上しましょう。
例えば、1週間のうち3日間半仕事に使用し、残りは私用で使う場合には、50%の車体価格や諸経費を経費として計算します。