労役場留置について
交通違反をすると、金額に関わらず速やかに一括払いをしなければいけません。
その際、クレジットカードなどを使うことはできませんし、分割払いにも対応してもらうことができません。
銀行口座から引き出せる金額なら罰金を速やかに払うことができますが、罰則によっては10万円というケースもあります。
もしも罰金を払うことが金銭的に難しい場合には、どうしたら良いのでしょうか?
現金で罰金を払えない場合には、労役場留置という労働によって支払うのが一般的です。
労役場留置になると、1日当たり5,000円という日当換算をして、罰金を完済できる期間は労役場に留置され、働きながら罰金を支払うことになります。
これを法律では換刑処分と言います。
ちなみに1日の労働対価が5,000円というのは一律で決められている金額で、年齢や性別、持っている学歴やスキルなどは一切関係ありません。
この労役場留置の刑罰は、主に拘置所や刑務所で行われています。
罰金を支払えない人達が集まる専門の施設があるわけではありませんし、民間の企業へ業務委託されているというわけでもありません。
基本的に、労役場留置刑罰は金銭的に罰金を支払う能力がない人が対象となります。
銀行口座には残高があるけれど払うのが嫌だから労役場留置を希望した場合、認められる可能性はありますが、銀行預金を差し押さえられて強制的に罰金を徴収されるということもあります。
相談すれば一部納付になる場合もある?
罰金を支払う能力はないものの、労役場留置だけはどうしても避けたい場合には検察庁に相談して一部納付にしてもらうという方法もあります。
もちろん、相談すれば全てのケースで一部納付対応してもらえるというわけではありませんが、「手持ちが5万円しかないけれど、残りの5万円は家族や友人から借りて、何月何日までに必ず納付します」というめどが立っていれば認められる可能性は高くなるでしょう。
ただし、高額な罰金を支払わなければいけないからと言って違法バイトに手を出してはいけません。
違法なバイトは現行犯逮捕されるだけでなく、罰金だけではすまずに懲役刑となるリスクもあります。
そうなった場合には、罰金を支払うための労役場留置期間も懲役期間に上乗せされるため、服役期間が長くなってしまいます。
もしも交通違反をしていないのに罰金刑を言い渡されて納得がいかない場合には、裁判で争って無罪を勝ち取るという選択肢もあります。
ただしこの方法で無罪になるケースは極めてまれですし、有罪になった場合には裁判費用などの経済的な負担がさらに大きくなってしまいます。
裁判で争う場合には、きちんと弁護士に相談した上で慎重に行うことをおすすめします。