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改正道路交通法により赤キップが増加?

平成27年(2015年)6月1日より改正された道路交通法では、運転手の「安全運転義務」が非常に多く盛り込まれました。

これは飲酒運転や無免許運転のように明らかに周囲に危険をもたらすことになる運転行為を規制するもので、以前までよりも運転手一人ひとりへの義務はかなり大きくなりました。

その結果、警察による取締もかなり力を入れて行われるようになり、違反行為をした運転手に対して発行される「赤切符」も出やすくなっています。

運転中に取締を受けた時、その違反行為の内容により「青切符」もしくは「赤切符」を切られます。

正しい名称は「青切符」は「交通反則告知書」、「赤切符」は「告知書」というものです。
これらはそれぞれの書類の色がそのようになっているため、通称として定着をしています。

青切符は点数が6点未満の比較的軽度な違反に対して発行されるものであるのに対し、赤切符はそれ以上の重い反則行為に対して発行されます。

具体的には「法定速度30km/h(高速道路では40km/h)以上」「無免許運転」「ひき逃げ(救護義務違反)」などです。

青切符も赤切符もその書類をもとに点数がつけられると共に、刑事上の責任が課されることになります。
ですが、青切符はのちに通知される反則金を支払えばそれで終わりになるのに対し、赤切符は反則金以外にも様々な罰則を受けることになるのです。

赤切符を切られた後に起こる事とは

まず赤切符を切られたときに必ず起こるのが「免許停止」もしくは「免許の取り消し」です。
重大な違反行為は、それ以前の違反の有無にかかわらず一発で免停となりますので、覚悟をしておくべきでしょう。

次に赤切符では裁判が行われることになり、その結果により罰金刑が課せられます。
罰金だけで済まない重大な事故を起こしているときには懲役刑となることもあるでしょう。

赤切符による裁判では、まず最初に違反行為を認めた上で手続きが行われていきます。
裁判といっても法定で行う場合は少なく、ほとんどが「即決裁判」もしくは「略式裁判」という簡単な手続きによって進められる物です。

なお、違反行為を認めないという場合には普通裁判に持ち込んで、そこで争いをしていくことになります。

こうした裁判により刑が確定すると、仮に反則金を支払って手続きが終了しても前科として記録されることになってしまいます。
前科がつくと犯罪者名簿に登録をされることになります。

なお犯罪者名簿に乗るといっても、一般に公開されるものではないので、職場や周囲に簡単にバレることはありません。

ただしトラックドライバーなど運転そのものを職業にしている人の場合には、それにより懲戒処分を受けることがあります。